2009-03-31 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
また、牛の肉骨粉は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項に規定された、また、同法第二十三条の規定である製造、輸入、販売もしくは使用の禁止をされている飼料であり、法第二十四条第一項五号によれば、農林水産大臣は食品安全委員会の意見を聞かなければならないこととされており、また、同条第一項十三号では、SRMのレンダリングの禁止を規定する根拠となる牛海綿状脳症対策特別措置法